ねっとカフェ難民

『ネットカフェ難民 漂流する貧困者たち』が放映されたのは2007年。


昨今のコロナウイルスによる緊急事態宣言により、営業自粛を求める事業者のなかに、マンガ喫茶などがありました。
ネットカフェはどうなるのか?

過日の報道ステーション。
営業自粛について、とあるネットカフェの店長。
「10年以上滞在している方もいますので、店を自粛しろというのはちょっと…」

東京都の対応
4月10日、小池百合子東京都知事は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、休業を要請する業態や施設を公表。中にはネットカフェが含まれています。現在ネットカフェで生活する人は約4000人存在するとされ、東京都は12億円の予算を計上、住居を失う人への一時住宅等の提供を行うと発表しました。

しかし、この予算で確保できるのは500戸だけです。このままでは約3500人が行き場を失う恐れがあります。

記者会見で「東京都では先日、ネットカフェ難民といわれる方々の収容施設、そしてアパートを借りていただくような環境整備に、すでに12 億円の予算をつけている。」と。

実際は都が提供するのは土日2日間だけ。
あとは区の福祉事務所で相談。


東京都におけるネットカフェ難民は、現在、約4000人いると言われています。
常居所が、ネットカフェ、である方々がいる現実。

ネットカフェでなければダメなの?
賃貸で仮に借りれたとしても、初動の敷金等や毎月の固定支払を見れば、
ネットカフェを常居所になると、暮らせるということです。

このことを示すもの。

2007年にメディアに取り上げられた社会問題が、13年経つ今になっても解決されていないということです。

日本国憲法の29条3項には、
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」という要請条項があります。

また、私たちは、生命権、生存権、基本的人権、自由権を持っています。

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、という日本国憲法25条をみたとき、果たして私たちの暮らしが条文に基づくものになっているだろうか?と。

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