コロナウイルス関連 【緊急小口資金貸付(特例貸付)・総合支援資金(生活支援費)】
コロナウイルス関連
【緊急小口資金貸付(特例貸付)・総合支援資金(生活支援費)】
社会福祉協議会が対応窓口となっています。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、国は、収入減により生活が困難な方への支援策の一つとして、生活福祉資金貸付事業を活用した特例貸付を行うことが決まり、3月25日(水)より申込受付が始まっています。
コロナウイルスの影響により、
・休業や失業等により生活資金で悩んでいる方
・収入の減少で苦しんでいる方
が対象になります。
☆特例貸付は、
原則10万円ですが、一定要件があれば20万円の貸付が可能となります。
返済猶予→貸付日から1年以内
返済期間→返済猶予期間経過から2年以内
利子→原則無利子。※返済期間経過後は延滞利子年5.0%(2020.4.1以降の貸付については年3.0%)
☆生活支援費は、
・単身世帯:15万円以内×3ヶ月以内
・複数世帯:20万円以内×3ヶ月以内
返済猶予→貸付終了月末より1年以内
返済期間→返済猶予期間経過後から10年以内
利子→原則無利子。※ 返済期間経過後は延滞利子年5.0%(2020.4.1以降の貸付については年3.0%)
◎いずれも連帯保証人は不要で、2つの併用が可能です。
◎償還時(返済時)になお所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯など)は、償還を免除(返還不要)することができます。
※この場合、実質的な給付措置となるかと思います。
◎申請にあたっては必要書類がありますので、各画像の資料をご確認ください。
◎申請後、即日で受け取りができるわけではないのでご注意ください。
◎詳しいことにつきましては、画像に掲載している千葉県内の社会福祉協議会へお問い合わせください。
世帯の形態にもよりますが、
貸付を受けることができた場合、
最小10万円、最大80万円の貸付を受けることが可能になります。
貸付とはいえ、できた制度を使えるならば使ったほうが良いと思います。
この制度を使う使わないの躊躇は不要で、必要とあらば是非とも活用してください。
また、周りの方、友人、知人、身内など、周知も是非ともおこなってください。