【種苗法改正案・種苗法改正案反対署名】

 この前の通常国会では、継続審議ということで見送りとなりました。

10月26日から始まりました臨時国会では審議事項として「種苗法改正案」が盛り込まれています。

 農林水産省は、種苗法の改正を必要とする理由として、

・海外への品種(種苗)の流出及び海外における品種の増殖を食い止めるには、国内の取り締まりが必要。国内の農家における自家増殖・自家採種への徹底管理(規制)により海外流出を防ぐことができる。

 というものです。

農林水産省HPを見ると、

  では、種苗法の改正案が成立・施行されれば、農林水産省が言っていることが可能になるのか?

 現行種苗法下においては、対応できなかったのか?という疑問が出てきます。

 海外流出に対する法的措置をとることが可能。その前提として、国内外で品種登録等の手続きをあらかじめ行なう。

 これは、農林水産省も言っていたことです。事実、海外への持ち出しを封じることは物理的に不可能(ヒトが持ち出すということ)なので、持ち出した先の国等で先手で品種登録をおこなうという手立てをうっておいて、増殖を阻止することです。

種子法廃止の際、種苗法と各都道府県のガイドラインで守られる

今回の種苗法改正案では、農家の自家増殖は改正後も今まで通り

と農林水産省は農家や農協へ言っていたと言います。

改正案を見ると、種苗は例外なく一律許諾制。

そして、種苗は「知的財産」と農林水産省は言います(前述の農林水産省HPも参照)。

・種苗は人工物と同じように、知的財産として同一して良いのか?

・・・(知的財産の視点の問題)

・品種登録を国内外でおこなうことで海外流出に法的措置や規制をかけることができるが、種苗法そのものを変える必要があるのか?

・・・(海外流出・自家増殖についての対応)

種苗・農作物は、1つの品種でも、元々の遺伝子同士の組みあわせや育て方、その土地土地の風土や気候により品質が異なってきます。

新品種や元々あった品種、伝統品種、在来種など、種苗法に示す登録品種・一般品種とわず、地域の農家・事業者、都道府県や国と繋がりをもって、作られ・守られ・繋いでいる、地域の共有財産であり全人類の共有財産である種苗に制約を入れていくことを是とするのか?

品種の多様性が失われるだけでなく、大きな資本を持つ大規模農家と一部の企業による実質的な食の支配が進行されてしまう。

日本の農業含めた一次産業は、小規模・家族型経営が主として下支えしています。世界では、小規模家族農家を守っていく流れにあるなか、農家がこれまでよりも農業をやりにくくする理由が分かりません。

ただでさえ、食料自給率が低いのに、農業者を減少させていく動きは、更に食料自給率を下げる要因になります。

2017年、農業競争力強化支援法成立により、都道府県が有する種苗の生産に関する知見を民間事業者に提供を促すような流れを作ってしまいました。

2018年の『種子法廃止』で、民間企業の参入を阻んでいると言って大事な種子法を廃止。種子法廃止による経過措置はありますが、このあたりから、都道府県などの自治体では独自の種子法に代わる種子条例を制定し、今や20以上の都道府県が制定しています。

種苗法改正案においては、49もの自治体が反対・慎重審議などを求める意見書を出しています。

私たちの命の安全保障、食の安全保障を脅かしてはならないです。

******   署名のお願い  ******

マザリーちばとしては、種苗法改正案に反対・廃案の意思を示します。その意思表示として、農民連さんが主催で今臨時国会でも署名活動をおこなっていますが、この署名活動をおこないます。

署名用紙は、以下のものになります。プリントアウトしていただき、署名いただき農民連へ提出、もしくはマザリーちばへ提出いただいて大丈夫です。マザリーちばへ提出いただく場合は、一度chiba@hahaoya.jpへご連絡ください。

この署名は国会請願署名になるので、FAXやメールでの送信による受付は不可となります。署名済用紙は11月4日に第一次提出を予定しているとのことです。10月31日までには集めて農民連さんへ提出できればと思います。

フォロー&シェアお待ちしてます!

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