【改正インフル特措法案、わずか3時間の審議!?】

改正インフル特措法案。

わずか3時間の審議で良いのか?
そして曖昧ものを法制化して良いのか?

緊急事態宣言の発動要件が不明瞭。


「重大な被害を与えるおそれ」や「全国的かつ急速なまん延」
これらの判断を誰がおこない誰が決めるのかも曖昧です。

政府の行動計画等はあらかじめ専門家の意見を聞かなければならないという一方、
緊急事態宣言の発動には専門家の意見聴取の義務づけの規定がありません。

私権制限が伴う緊急事態宣言においては、
日本国憲法で保障されている表現・経済活動・集会や結社の自由が制限されるだけでなく、緊急事態宣言に基づいて土地収去・収用をおこなうことができる等の財産権の制限が伴います。


また施設等の使用制限も盛り込まれています。

これらの期間や歯止めの制限については特に設けていません。

人権侵害にも関わる特措法における人権救済の措置が定めていません。


また、緊急事態宣言に伴う経済への影響にかかる対策措置も定められていません。

(画像は東京新聞より拝借)

フォロー&シェアお待ちしてます!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です