【千葉県への行政文書開示請求(コロナ禍関連)】

過日、スタッフチームメンバーが千葉県に対して、千葉県情報公開条例第7条第1項の規定に基づく行政文書開示請求をおこないました。

請求内容は以下の通り。

①令和2年1月から中国からWHOに対して報告された新型コロナウイルスの病原体・人に感染されるとする科学的根拠となる論文。

②新型コロナウイルスが、ワクチン接種をおこなうに必要十分条件であるとする「人に感染する能力を有すること」を証明する科学的根拠となる論文。

③学校・公共の場における、マスクの着用が感染予防及び拡大防止に確実に効果があるという科学的根拠を立証する論文。

開示請求結果。

千葉県情報公開条例第12条第2項規定による不開示。

開示請求に係る行政文書を作成および取得していないことから保有していない。

千葉県では、新型インフルエンザ等特別対策措置法等に基づくまん延防止等重点措置に基づく、対象地域における飲食店に対する時短及び千葉県独自の制限対策、対象地域外における時短の要請についてや、

ワクチン接種、マスクの着用、等含め、これらの対策たる確たる根拠は一体何をもって継続しているのかがとても疑問です。

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