流山市長へ要望書「新型コロナワクチン接種について」を提出しました
支部長の及川です。5月11日、流山市長との謁見の機会をいただき、副支部長とともに要望書を提出しました。
提出した要望書の概要は以下の通りです。
新型コロナウイルスに関するワクチン接種にかかる情報の収集
及び市民への提供並びに市民の行動制限がかからないための要望書
一、SRAS―CoV―2ウイルス(以下、新型コロナウイルスという)に関するワクチンについて、接種実施の主体は予防接種法第29条に基づき都道府県・市町村であるが、政府・厚生労働省が接種を推奨しているが、接種費用は全額公費負担に基づく無料実施とはいえ、受動的な姿勢にととまらず、インフルエンザワクチン等をはじめとした、従来のワクチンと何が異なるのか、安全性・有用性及び接種に伴うリスクは何があるのかを市として能動的に情報収集に努め、且つ、市民より質問・問い合わせの有無問わず、回答及び情報提供をすること。
二、新型コロナウイルスに関するワクチンについて、供給や接種体制、想定される効果の情報提供に終始せず、前項に併せて、①従来のワクチンと異なることから想定されるリスク、②長期的な安全性が不明であること、③添付文書に記載の添加物及び原材料より想定されるリスク、④その他不明確なことやリスク、⑤流山市内の接種実施状況、⑥流山市内の接種実施にかかる副反応・副作用(以下、有害作用という)の6点につき、流山市新型コロナウイルス感染症対策条例(以下、本条例という)第3条乃至第4条及び第6条に基づき、片務しない情報提供を市民に対しおこなうこと。
三、前項に関して、流山市のホームページやソーシャルメディア等の媒体、広報紙及びパンフレット等に掲載しているだけでは不十分であることを認識し、情報格差が生じないよう、本条例第5条の達成をするために、各地域を回って説明会を開催、もし不可能とする場合はこれに準ずる実施をおこない、住民への周知の徹底を図ること。また、厚生労働省や千葉県その他関連機関が開示している情報及びその掲載元(URL等)の周知にとどまらず、流山市内における関連情報の収集・開示の励行を実施すること。併せて、接種券を市民へ配付の際、前述の一乃至三に基づき、情報周知の提供配付を求める。
四、新型コロナウイルスに関するワクチンその他従来のワクチンも含め、予防接種実施規則第5条の2に基づき、予防接種法第8条は予防接種の推奨であり強制ではない、同法第9条の努力義務規定より、接種は本人の同意に基づくものであり、強制ではないことの周知を図ること。また、本人の判断能力が難しい方(成年被後見人)や保護者の同意を要する未成年者においての同意については、関連法制度の解釈等及び本人の意思を尊重しつつ慎重な対応とその旨の周知を図ること。
五、新型コロナウイルスに関するワクチン接種・非接種により、市民が普段の生活において、学校や保育所・幼稚園などの教育機関、市役所・公民館・図書館などの公共施設、その他事業所や商業施設等における利用や勤務・登校における接種・未接種の記録又はそれに準ずる情報の提出や問診が要さなければならないような事案が生じないように、また、公平性を欠く待遇事案が生じないように、周知を図ること。
この訪問で、
流山市のホームページ上で厚生労働省がホームページ上で掲載している副反応等報告をリンクを貼ること、
国と市の方針が異とする部分はあるものの、流山市は副作用等などによる副反応による隠蔽などないように、徹底して情報公開をする姿勢を示しました。
詳細な回答については、追って担当部を通じて返答するということです。
市長は多忙かと思い、あまり長居せず、端的に話をしようと考えていましたが、約1時間、じっくりと話ができました。
感じたこととして、市として地域住民にとっての最善を尽くそうと模索していること、
ただ市政の批判だけに終始せず、市民側から政策に対してどのようにしてほしいか?また、どうしたほうが良いか?という要望を入れる大事さをこの機会を通して感じました。
まずは、回答を待ちます。
(追伸、マスク姿はご容赦ください。)