千葉県における改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の運用に関する要望書 を提出しました。

5月11日、千葉県に対して、千葉県における改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の運用に関する要望書 を提出しました。

千葉県では12の市で改正インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法と略します)によるまん延防止等重点措置の対象地域とされ、更に5月12日から5月31日まで期間延長されています。

対象12市には約25,000の飲食店がありますが、この飲食店に対して、

20:00までの営業(20:00翌朝5:00まで閉店)

・酒類の提供は終日自粛

そして、新たに

・酒類の持ち込みも断る

という項目も追加されました。

千葉県では自粛に応じた対象地域の飲食店に対して協力金支給の対応をおこなっています。

(5月12日以降の分)

(4月20日から5月11日までの分)

対象12市においては、正当な理由なく要請に応じない場合、千葉県は以下のことが可能となります。

・要請を順守するよう命令することが可能

・立ち入り検査なども可能

命令に違反した場合、立ち入り検査を拒否した事業者には、20万円以下の過料(行政罰、前科はつかない)が設定されています。

対象地域外における飲食店は、

21:00までの営業(酒類提供は20:00まで)の要請

千葉県内すべての市町村に対しては、

・飲食店でのカラオケ利用の自粛

を千葉県は要請しています。

対象12市にある映画館や遊興施設などに対しては床面積の合計が1000㎡を超える場合、

・混雑が起きないよう入場規制や雑踏警備などを強化するよう求める

・営業時間を20:00までとする

ことなどを千葉県は要請し、応じた事業者には新たに協力金を支払うとのことです。

しかし、大きな商業施設では、これらの要請による影響が出ています。

例えば映画館。

20:00までの営業なので、20:00以降の上映ができないことなどから、上映会数が減ることや、一部の映画が公開延期をしたことも重なり、収益減少しています。

例えば百貨店など。

地方の特産品を集めた物産展や、この時期は春物などのセールがおこなわれますが、これらすべて自粛。

都道府県知事の権限が大きく・強くなる要素があることや、行政罰とはいえ、行政罰だから前科がつかないとはいえ、私たちの日々の生活(自由)に制限が入ってしまう要素があることなどから、慎重運用を図るように要望をたしました。

要望書の内容は以下の通りです。

一.2020年3月以降の休校、新しい生活様式の導入、飲食店等への自粛要請等が県民生活にどのような影響を与えたのか、県民に様々な制限を課すことで、「新型コロナウイルスの感染拡大を防止する」という目的に対してどのような成果があったのか、(県民に対する様々な制限に見合った成果を出したのか)なかったのかの検証を実施し、公表すること。特に子ども達への心身への影響は定期的、長期的な調査、検証が重要である。

県政はただ実施するのではなく、検証し、その結果を公表の上、反省すべきところは反省して改善していかなければならない。

二.緊急事態宣言、まん延防止等重点措置における知事から県民への要請用件は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条に基づくが、第45条第2項「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき」とあるが、ヒトに感染するコロナウイルスは、所謂新型コロナウイルスを除いても一般的な風邪のウイルスとして4種類あり、毒性の高いものが2種類ある。

コロナウイルスが変異しやすいのは知られており、新型コロナウイルスに関しても変異種が無数に出現することは容易に想定できる。その中でどこまでを「新型コロ ナウイルス」と定義していくのか。その基準がなければ永遠に「新型コロナウイルスがまん延する」と言い続ける事態になる。また、「病原体を保持している」だけで制限の対象となることは、ウイルスが細胞内に侵入していない状態をも「保持している」ことになるとすれば、空気中に病原体はいくらでも存在する以上、健康な人までも制限の対象となり得る。例えばPCR検査は病原体がただ粘膜等に付着しているだけでも陽性となり得、感染していることを示さないという大きな問題点がある。また、病原体を保持していたとしても、免疫が正常に働いた場合、他人に感染させる程の量までは増えず、症状も現れない場合もある。変異し続ける「新型コロナウイルス」はどこまでが「新型コロナウイルス」なのか、「病原体を保持している」ことが感染性を示さないならば、健康な人をも巻き込んでいくことになる、これらの法の矛盾点、曖昧な点をきちんと議論し、明確に定義すること。

三.改正新型インフルエンザ等対策特別措置法には、「国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき」とあるが、新型コロナウイルスは弱毒性のウイルスであることは知られていて、高齢者と基礎疾患がある者を除くと重症化率、死亡率ともに非常に低い。それにもかかわらず、商店街はシャッター街になり、飲食店や旅行関係業種の倒産が増え、経済的に困窮している人が増えている現状は、新しい生活様式の導入や店舗への自粛要請がウイルスのリスクよりも「国民生活及び国民経済の混乱」を引き起こしていることを表していると考えられる。この現実との矛盾を踏まえた上で、慎重な法の運用をすること。

要望書に対する回答は概ね1か月はかかるそうですが、返答がきましたらまたご報告します。

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