9.20街頭活動<松戸>
朝から晴天のこの日は、有志メンバー含め全3名でおこないました。
行程は新京成線の松戸新田駅、上本郷駅、八柱駅、常盤平駅、みのり台駅で10:30~18:00頃までおこないました。
拡声器や声を張り上げての音出しはせず、いつもながらの配付型で、行きかう方に、コロナ禍における給付金(主に個人向け、松戸市が独自でおこなっているものも概要を記載)関係中心の号外たよりと有志メンバー作成のコロナ禍関連の給付金や生活などについての問い合わせ先が載っているオリジナルリーフレットを配付。
前回もでしたが今回もコロナ禍に伴う生活についての問い合わせをうけました。
勤務先から感染予防や濃厚接触者が生じたことによる出勤停止を求められるというケースが出ていると思います。
労働基準法26条では、、
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない。
という事項があります。
ただし、「使用者の責に帰すべき事由」の範囲が広範であることや、
感染(陽性)となった労働者を休業させる場合、感染(陽性)が疑われる労働者を休業させる場合、自ら休んだ場合等、ケースによって適用できるか否かが分かれるようです。
上記に関連した記事がこちら
①(2021.2.20朝日新聞記事より)
https://www.asahi.com/articles/ASP2L6WKMP2DULFA00J.html
②(2020.4.14朝日新聞記事より)
https://www.asahi.com/articles/ASN4B5D0PN44PTIL00C.html
②については、労災申請をする方法、健康保険組合に傷病手当の申請を方法について触れています。
※申請すれば必ず受けることができるわけではないと思われますので、労働基準監督署や健康保険組合に相談することが必須かと思われます。
更に参考として、雇用調整助成金・休業支援金について。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000819708.pdf
配付数の総計は約240枚。
幅広い層の方へお渡しが適いました。
次回は、10月10日(日)に実施します。