【参議院選挙】 諸派はなぜ「諸派」とよばれるのか?
政党として要件を満たすためには以下の2つ要件の「いずれか」を満たす必要があります。
① 現職の国会議員が5人以上所属している
② 前回の衆議院議員総選挙、または、前回か前々回の参議院議員通常選挙にいずれかでの得票率が全国(選挙区か比例区のいずれか)で2%以上
この2つの要件のいずれかが満たされれば、「政党」として成立します。
政党になれば、以下の適用を受けることが可能になります。
1) 政党交付金等の資金面優遇を受けることが可能。
2) 年末までに政党名、事務所所在地、所属国会議員名などを記した書面を総務大臣に提出すれば、国会議員数や得票率に応じて、政党交付金を国庫から受けることが可能。
3) 政治献金も、政党として認められれば、企業・団体から政治献金を最大年間1億円受け取ることが可能。
4) 個人献金の受取上限額(政治団体は年間1000万円まで)を年間2000万円まで引き上げ。
5) 衆議院選挙の小選挙区においては、政党の公認候補のみが政見放送を利用することが可能。
6) 参議院選挙の政見放送においては、政党公認候補はスタジオ録画方式に加え字幕などをつけた持ち込みビデオ方式も可能。
7) 衆議院選挙の小選挙区では配れるビラの上限が7万枚(無所属、政治団体など)から11万枚に増えることが可能。
8) 選挙時における政党パンフレットは制限なしで配布が可能。
9) 選挙時における使用することができる選挙カーの台数も増える。
10) 政党は衆院選小選挙区の候補者を比例代表でも重複立候補させることが可能。
11) 政党は比例区に1人から候補者を立てることが可能。
「政党」として認められていない政党や政治団体等は、、、、
衆議院選挙では、定数の10分の2以上、参議院選挙では10人以上の候補者を立てないと、比例代表候補を擁立することができないです。
諸派、地域政党、ミニ政党等の政治団体として認めるための要件については、
公職選挙法(86条)、政治資金規正法(3条の2項)、政党助成法(2条)、政党法人格付与法(3条)で触れられています。
(テレビ東京・篠原裕明官邸キャップが回答 テレ東BIZ)
https is://youtu.be/08IQiwnq6hc
(総務省HP)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou02.html