【感染症法案に対する声明を発表します】

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案」

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正案」

に関する声明

以下の点を踏まえ、改正案の撤回を求めます。

1.現下の新型コロナウイルス感染症は法改正を要するほどの脅威とは言えず、改正案は一方的に国民の生活を制限する国家による不当な介入、干渉である。

本議案が国会に提出されるに至った経緯について、再度の検証と本改正案の撤回を求める。

2.A)新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正案第80条

    B)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改

正案第72条第1項

C)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正案第77条第3項

これらの罰則規定は、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者に対するいわれのない差別や偏見が存在したという、極めて重要な歴史的教訓を忘れ去ってしまったかのような、過ちの繰り返しと言っても過言ではないものである。

教訓を生かし、感染者、患者の基本的人権を守るために、本改正案の撤回を求める。

1.「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案」

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正案」について改善、撤回を要望するにあたり、まず議案が国会に提出されるに至った経緯について再考し、果たして法改正が必要な事態であるのか再検討を求めます。

まず、今回の改正案提出の理由を見ると「現下の新型コロナウイルス発生の状況等に鑑み~要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる必要がある」とあることから、SARS-CoV2による感染症対策の為に提出されたことは明白です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「インフル措置法」という)第1条には、「新型インフルエンザ等が全国的にかつ急速に蔓延し、かつ、これにかかった場合の症状の程度が重篤となるおそれがあり」とありますが、コロナウイルス自体はありふれた風邪のウイルスで、その変異したものが全国的に蔓延したとしても自然なことであり、人間は日々、知らず知らずのうちにあらゆるウイルスや菌に触れており、感染したとしても多くは無症状または軽症のまま暮らしているという事実があります。

しかし「急速に蔓延し」ていること、つまり感染者数が増えているかどうかだけではウイルスが脅威とは言えず、「かつ症状の程度が重篤となる」かどうかを重視しなければなりません。

そのうえで、ただ重篤な症状となるだけであれば、高齢者が風邪をこじらせて肺炎になって亡くなる事例のように、どのような感染症あっても重篤にはなりうるのは自明で、この条文は「症状の程度が重篤になるおそれがある」頻度が非常に高い時、と解釈して差し支えないはずです。

SARS-CoV2は元々弱毒性ウイルスと言われており、「法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる必要がある」強毒性のウイルスなのかどうかを、国は国民に示す必要があります。

国民の多くにとって脅威とは言えないようなウイルスのために、国民の生活を制限し、多大な負担を負わせ、場合によっては罰則まで設けてはなりません。

実例として、

①令和3年1月26日に愛媛県が発表した新型コロナウイルスで死亡した11人の平均年齢は82.1歳。

②東京都の令和2年1月24日~6月30日の死亡者平均年齢は79.3歳。

③2017年の日本の死亡者の平均年齢(平均寿命ではなく、死亡者の平均年齢)は、

男性:78.23歳・女性:84.72歳(人口動態調査による各年齢の死亡者の実績より計算)。

④10代以下の若者、乳幼児には死亡者はいない。重症者も極めてまれである。

以上のデータを見ると、「新型コロナウイルスにより死亡した」と言われる方々は殆ど日本における死亡者の平均的な年齢で死亡しており、若者にとっても一般の風邪レベルでしかなく、国民の生活を制限しなければならないほどの大きな脅威になっているとは言えません。

更に、厚生労働省からの通達により、感染者が亡くなった場合「死因を問わず」新型コロナウイルスによる死亡になっているという事実があります。(「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」令和2年6月18日付 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)

令和2年6月19日、埼玉県では医師が死因を新型コロナウイルスによるもの以外と判断していたものを、厚生労働省からの求めにより新型コロナウイルスによる死亡として( 52人から 64人)修正しています。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という)第3条には国の責務として、以下のことが記載している。

「感染症に関する正しい知識の普及」

「情報の整理、分析及び提供」

医師が退院と分類していたものを覆し、「新型コロナウイルスによる死亡」としたことは、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を国民が得ることを妨げ、結果として人為的に操作した情報を提供したことになります。

以上のことからも、「新型コロナウイルスによる死者数」の実態数は統計よりも大幅に減少することが予見することが明らかであり、SARS-CoV2はそれほど恐れるほどのウイルスではないことが想定されます。

次に、SARS-CoV2が「急速に蔓延した」かどうかを判断するために、我が国ではPCR検査が用いられています。しかし、PCR検査では、そもそもヒトにウイルスが感染しているかを調べることはできません。令和2年12月2日、参議院・地方創生及び消費者問題に関する特別委員会において、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官は、(PCR検査における)検査陽性はウイルスの感染性の証明ではないと答弁しています。

言うまでもなく、「PCR検査で陽性であること」は、「検体に遺伝子の一部があること」だけを示すものであり、それがすでに感染力の失われた不活性ウイルスの可能性もあり、鼻の粘膜などに付着していただけのウイルス(体内に侵入していないので感染していない)の可能性もあります。

仮に日本における新型コロナの有病率を0.1%、感度70%、特異度99%で無作為にPCR検査を実施した場合、陽性判定者のうち、実際に新型コロナウイルスに感染している確率はわずか6.5%です。陽性者15人中14人は新型コロナウイルスに感染していないことになります。

故に、PCR検査を用いて調査された「感染者数」や「感染者のうちの重症者数」、「感染者のうちの死者数」等を「鑑み」、「現下の新型コロナウイルス発生の状況等」を判断することは大きな誤りでしかなく、ましてや正確な情報提供をすべき国家が国民に対し、「PCR検査陽性者」を「感染者」扱いし、行動に制限を課し、違反者を処罰することは許されません。

①.SARS-CoV2は弱毒性ウイルスであり、「法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる必要がある」ような脅威ではない。

②.我が国で採用しているPCR検査では、被検者が新型ウイルスに感染しているかどうかは調べられない。よってPCR検査を元にした「感染者数」の統計は実態を表しておらず、PCR検査陽性者の数によって感染が「急速に蔓延し」ているかどうかは判断することができない。

PCR検査陽性者を「感染者」として扱い、法的に制限を課したり罰則を設けたりすることは名誉毀損であり、国家からの不当な介入、干渉である。

一方、事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のために、営業時間の変更等の措置を講ずるよう要請しなければならない事態である根拠はない。

つまり、罰則を設けてそれを強制させることは不当な介入、干渉である。

以上の①②から、今回の法改正は不要であり、むしろ国民にとって不当な制限を課すことになりかねないと判じます。

2.新型コロナウイルス感染症対策として、入院措置に応じない者等に懲役刑、罰金刑、積極的疫学調査に対して拒否、虚偽報告等をした者に対して罰金を科そうとする改正案に強く反対します。

平成8年に廃された「らい予防法」は、法制定の基礎に関わる社会的、経済的、医科学的事実、すなわち立法を要する事実のもともと存在しない法律でした。

らい菌は感染しても発症することは極めてまれなことは知られており、制定された昭和28年には治療法が確立され、治せる病気になっていたにも関わらず制定されたものです。強制隔離を命ずる第6条の入所規定ですら、医科学的根拠はない中で制定された事実は、日本の立法府と厚生行政の信頼を大きく失墜させました。

どうしてそのような主権者たる国民の尊厳を奪い、人権を無視した法を公布させてしまったのか、内閣官房長官におかれましては官民一体となった「無賴県運動」が世論を導いていった経緯を振り返っていただきたいです。

前述のとおり、新型コロナウイルス感染症について、SARS-CoV2は弱毒性で、高齢でない健康な人は感染しても無症状か軽症で済むことは明らかになっております。それにも関わらず、病原性・感染性の高い、恐怖を抱かせる疾患であるという「特別な病気」としたイメージを官民を挙げて拡大させていることが、ハンセン病の例と酷似していることに大きな懸念を抱きます。

また、平成11年に廃止された通称「エイズ予防法」が、感染者を危険視し、今回の改正案同様に健康診断命令(第8条)、命令違反に対する罰則(第16条第1号)、職員の質問(第10条)に感染者が虚偽答弁をしたことに対する罰則(第16条2号)を設けていましたが、結果として患者やその家族に対する差別や偏見を著しく助長しただけの悪法であり、予防政策としても完全な失敗であったことは誰もが認めるところです。

よって感染者(PCR検査陽性者)を、罰則をもって取り締まることで感染拡大を防ごうとする改正案は不合理、不適切であり、私どもはこれに強く反対し、その撤回を求めます。

令和3年2月2日

マザリーちば

(日本母親連盟千葉支部)

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